地域医療研究会規約

(目的) 第1条 本会は、保健予防・治療・リハビリテーションそして福祉との連携にいたる包括的な地域医療の理論と実践について、情報交換・研究を推進するとともに、地域医療に従事する医師等の育成・研修を行うことを目的とする。 
(名称) 第2条 本会は、地域医療研究会と称する。
(事業) 第3条 本会の事業は以下のとおりとする。
1)定期研究会
2)会報及び定期研究会の報告集の発刊
3)地域医療に従事する医師等の情報交換と研修に関する連携・協力
4)その他、本会の活動に必要な事業
(会員) 第4条 本会の会員は、地域医療に従事し、あるいは関心を持つ、団体会員および個人会員とする。 
団体会員は、病院・診療所等の医療機関、その他とする。
(組織) 第5条 本会には、総会、世話人会、事務局を置く。
第6条 定期総会は2年に1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
第7条 本会の事務局は、東京都新宿区市ヶ谷砂土原町3-4-1-616に置き、日常の運営にあたる。
第8条 世話人及び監事をもって本会役員とし、世話人会の推薦により世話人および監事は総会において若干名を選出する。
第9条 世話人会において代表世話人および会長を選出し、代表世話人が本会を代表する。
代表世話人は、若干名の世話人等に、事務局担当を委嘱する。
会長は、次期研究会の責任者とし、実行委員会を組織し、その準備にあたる。
第10条 本会には顧問を置くことができる。顧問の選任は世話人会の推薦により総会における承認を要する。
(会計) 第11条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第12条 会費は、団体会費は年額一口2万円、個人会費は年額3,000円とし、毎年、定期総会までに納入するものとする。 細則は世話人会にて決める。 
第13条 会計報告は、監査を受け、定期総会に報告し、承認を得るものとする。 
(改正) 第14条 本規約は、総会において改正することができる。
(付則) 第15条
本規約は、1987年8月22日より発効する。
当面の間、第6条、第12条は、世話人会の決定にて変更することができる。
本規約は、1991年9月1日、1995年8月27日に
一部改正した。

 

 

地域医療研究会会計細則

   第1条 一般会員は、個人1口以上の年会費とする。
第2条 会員のうち、本会の顧問となった者は、年会費を納めないものとする。
第3条 役員を出している団体は、おおむね、診療所等は2口以上とし、病院等は
3口以上の年会費とする。
第4条 本会の目的に賛同する個人、団体、企業は、世話人会の承認のもとに、賛助会員となることができる。また、3口以上の団体年会費を納めるものとする。
第5条 代表世話人は、事務局担当の世話人の中から会計責任者を委嘱する。
第6条 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第7条 その他の必要事項は、世話人会において決定する。
(付則) 第8条 ■本細則は、1991年9月1日より発効する。
■本細則は、1993年8月29日に、一部改正した。